1部 所沢消防本部「住宅用防災機器(火災報知機)の設置義務について」 / 2部 (株)アーネット「賃貸物件の賃料不払い&明渡し交渉」


<1>
住宅用防災機器(火災報知機)の設置義務について 所沢消防本部より
所沢市の場合、平成20年5月31日までに設置のことです。
賃貸物件に火災報知機を取り付けておかないと
貸主&管理者に責任を追求される場合があるとのこと注意が必要です。

<2>
賃貸物件の賃料不払い&明渡し交渉会社
株式会社 アーネット
http://www.aca-earnet.co.jp/

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